利用規程

福岡県医師会診療情報ネットワーク救急医療支援システム利用規程

第1条 目的
この規程は、公益社団法人福岡県医師会(以下「福岡県医師会」という。)が設置運営する福岡県医師会診療情報ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の利用について必要な事項を定め、医療倫理の原則に基づき患者の診療情報を適正に利用することを目的とする。福岡県医師会は、ネットワークの円滑な運用のため、運用業務を委託した公益財団法人 福岡県メディカルセンターに福岡県医師会診療情報ネットワーク事務局(以下「ネットワーク事務局」という。)を設置するものとする。
第2条 ネットワークの利用範囲
ネットワークに参加登録した利用者は、福岡県医師会に設置した福岡県医療情報連携システムの認証を経て接続後、ポータルサイトを経由し、次条に述べる機能について利用することができる。
第3条 ネットワークにより提供される機能

ネットワークで利用できる機能は次のとおりとする。

  1. 自機関における患者基本情報の登録および更新
  2. ネットワーク参加施設登録患者の同意に基づく患者基本情報および退院時情報の閲覧
  3. ネットワーク参加施設登録患者の同意に基づく患者に対する退院時情報の登録
  4. ネットワーク参加施設間のセキュアメールの使用
  5. 診療情報のバックアップ機能の使用
第4条 登録情報
登録情報については「福岡県医師会診療情報ネットワーク患者基本情報登録用紙」に記載されている内容とする。
第5条 利用者

ネットワークの利用者は以下のとおりとする。

  1. 医療機関においては以下の2種類の役割においてどちらか一方もしくは両方を選択する。

    (1)かかりつけ医療機関
    かかりつけ医として通院している患者の中でネットワークへの参加を希望する患者を登録し、日々の診療による患者の現況に関する情報をネットワークに提供し、更新する。

    (2)緊急時紹介先医療機関
    かかりつけ医医療機関に通院している患者によって救急時に搬送先として選択され、受診時にネットワークの情報を参照し、治療を円滑かつ効率的に行う。また患者が入院した際には退院時にその要約や患者の情報を医療機関の判断によりネットワークへ提供する。

  2. 消防救急隊

    ネットワークの患者情報を参照し、救急搬送を円滑かつ効率的に行う。

  3. 他の事業者(医療介護サービス事業者、保険者、自治体)
  4. 利用者とは、本利用規程に書面で同意し、本規程に定める認証用ID、パスワード等の登録を完了した者をいう。
第6条 利用者の責務

ネットワークの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 利用者がネットワークを利用する場合には、著作権法(昭和45年法律第48号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
  2. 利用者は、本規程に定める目的以外にその情報を利用してはならない。
  3. 利用者はネットワークを通じて入手した診療情報については、適正な利用に努める。すなわち診療及び説明目的での閲覧に留め、撮影、複製、公開、利用者以外への提供等はしてはならない。
  4. 施設管理者は利用者がネットワークに接続する端末にはセキュリティを維持するためウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義に更新しなければならない。また、P2Pファイル交換ソフト等をインストールしてはならない。
  5. 認証用ID、パスワードをネットワークに参加していない第三者に貸与する行為をしてはならない。
  6. 第三者又は福岡県医師会およびネットワーク事務局の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為をしてはならない。
  7. 福岡県医師会およびネットワーク事務局の信用を傷つけ、又は損害を与える行為をしてはならない。
第7条 ネットワーク利用に当たっての禁止事項

利用者は、ネットワークの利用にあたり、次に揚げる行為をしてはならない。

  1. ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報及び診療情報、及びその他情報を不正に利用する行為。
  2. ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報及び診療情報、及びその他情報を改竄する行為。
  3. ネットワークを通じて取り扱われる患者基本情報及び診療情報、及びその他情報を漏洩させる行為。
  4. 他の利用者になりすましてネットワークを利用する行為。
  5. 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為。
  6. 本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により患者基本情報及び診療情報、及び第三者又は福岡県医師会の個人情報を収集する行為。
  7. ネットワークの利用又は提供を妨げる行為。
  8. 第三者又は福岡県医師会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
  9. 法令又は公序良俗に反する行為。
  10. ネットワークを利用した営業活動その他営利を目的とする行為
  11. 第三者にネットワークを利用させる行為
  12. その他、福岡県医師会が不適切と判断した行為。
第8条 施設責任者の責務

施設責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • 施設責任者は、自らが、あるいは任命した担当者を通じ、自施設の認証用IDおよびパスワードの適切な管理、施設責任者、利用者情報の変更やそれらの登録・抹消に関して遅滞のない報告をネットワーク事務局に対して行わなければならない。
  • 施設責任者は、自らが、あるいは任命したネットワーク担当者を通じ、利用者が第5条及び第6条に掲げた法令、禁止事項等を遵守し、また第12条で述べる認証用ID、パスワードに関する管理を適切に行うよう監督指導するものとする。
  • 認証用IDおよびパスワードの紛失、盗難時等は速やかにネットワーク事務局に報告を行うものとする。
第9条 ネットワークの利用形態
ネットワークの利用形態は、次に掲げる通りとする。
利用者は認証サーバーを経てVPN接続後、ネットワーク事務局のポータルあるいは地区医師会のポータルを経由し、情報発信・受信を行うものとする。
第10条 利用時間
ネットワークの利用時間は、1年間を通じ常時利用可能とする。ただし、定期的な保守点検等により運用を停止する場合は、利用者に対してネットワーク事務局を通じ事前に通知するものとする。不定期に必要となった保守点検・修理の際は運用を停止することがある。
第11条 機能等の変更等
  1. ネットワークの良好な運用を維持するために必要な場合には、ネットワークの機能又は利用時間の変更又は停止を行うものとする。
  2. 前項の規程により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を、ネットワーク事務局を通じて連絡するものとする。ただし、緊急その他ネットワーク事務局が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
第12条 認証用ID・パスワードの管理

利用者はネットワークの認証用ID・パスワードの管理に関して次の内容を遵守しなければならない。

  1. 認証用ID及びパスワードの利用は交付を受けた本人のみが利用するものとし、認証用ID、パスワードの貸し借りを行い、代理の者に利用させてはならない。
  2. セキュリティ保持のため、利用者は最終パスワード変更時から90日以内にパスワードを変更するように努めるものとする。
  3. 施設責任者は責任範囲内の利用者が何らかの理由で第5条に定める利用者に該当しなくなった場合、すみやかに認証用ID、パスワード等の取り消しを申請しなければならない。
  4. 認証用ID、パスワード等の発行の事務手続きは、ネットワーク事務局で処理する。
第13条 初期費用及び利用料金
ネットワーク参加に必要な初期諸設備の構築及びその運営・維持のため、各参加施設は福岡県医師会に対して、別紙に掲げる料金を支払うものとする。
第14条 通信内容の削除

ネットワークを利用した通信内容について、次の各号に該当する場合は、ネットワーク事務局が判断し、その内容を削除するものとする。

  1. 通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがある場合。
  2. 記載期限を経過した情報がある場合。
  3. 法令等の条項に違反した情報がある場合。
第15条 認証用ID等の取り消し

利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、認証用ID等はネットワーク事務局が取り消すものとする。

  1. 本規程の利用者に該当しなくなったとき。
  2. 医療関係法令、個人情報保護法令の各条項に違反したとき。
  3. ネットワーク上の診療情報の取り扱いが不適切であり、かつ、ネットワーク事務局からの指導又は警告にもかかわらず改善が認められないとき。
第16条 違反行為に対する措置
  1. 利用者及び施設責任者は、第2項本文に掲げる違反行為があった場合には、速やかに第2項各号に掲げる措置を受ける。
  2. ネットワーク事務局は、利用者が第7条の各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、または該当行為により第三者からネットワーク事務局に対してクレーム・請求等がなされた場合、あるいはその他利用者による行為がネットワークの運営上不適当であるとネットワーク事務局が判断した場合には、利用者とその施設責任者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずる。

    (1)第7条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告し、速やかに是正することを要求する。
    (2)利用者の違反行為によりネットワーク事務局へクレーム・請求等が生じた場合、クレーム・請求をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する。

  3. ネットワーク事務局が利用者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、利用者及びその施設責任者は、ネットワーク事務局にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとする。
第17条 契約解除
  1. 利用者が契約を解除する場合、利用者は所定の「脱退申請書」をネットワーク事務局へ提出する。
  2. ネットワーク事務局は脱退申請が承認されしだい契約を解除し、利用者へ結果を報告する。
第18条 事務局
この規程に定める事務手続き等については、ネットワーク事務局においてその処理を行うものとする。
第19条 本規程の変更
本規程の変更については、福岡県医師会全理事会の承認を必要とする。
附則
この規程は、平成26年4月1日より施行する。
改定 平成27年12月24日
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